自動車購入が活発になるシーズンが来ました。


これから、新車・中古車に限らず、自動車を購入しようとされている方も多い事でしょう


このサイトでも、今までも自動車購入時の契約に関する注意点も紹介してきましたが、
別の記事の中で、ちらっと登場しただけで、
読んでいない読者の方もいらっしゃったので・・・

契約の注意点を中心とした記事が無かったからかと思い、
自動車購入の契約について、別にカテゴリーを設けてみました。



今回は、自動車購入とクーリングオフについてお話していきます。




以前の記事の中で、新車・中古車を問わず、


自動車購入の契約後・・・


クーリングオフは出来ません


と、お話してきました。


ただ、クーリングオフが出来ない・・・と言われても、
「解約は出来るでしょ・・・」と言う人もいるでしょう・・・


ちょっと例を挙げてみます。

(私達の業界でよく採り上げられる例です)


Aさんは、中古車販売店 Y社 に車を見に行って・・・


気になる車があったが、契約しようとまでは思わなかったが・・・
中古車販売店Y社のスタッフが近づいてきて・・・


Y社スタッフ
「この車は人気があるので、今、買わないと売れてしまいますよ」


Aさん
「そうですか・・・少し気に入ってはいるんですが・・・別の車屋さんも見てみたいので・・・」


Y社スタッフ
「では、無くなってしまわないように、予約を申し込まれてはいかがですか?」


Aさん
「予約だけでしたら・・・」


Y社スタッフ
「じゃ、予約申込書に、一応、住所・氏名を、ご記入下さい」


Aさん
「はい・・・一応・・・」


と、言う事で、
予約申込書に、住所・氏名を記入したAさんは、


記入後に、申込金として、
1〜2万円を支払って、中古車販売店Y社を後にしました。


その後・・・
別の中古車販売店も見て回り・・・・他に気に入った中古車を見つけて、B社と契約しました。


その日は遅くなったので・・・・
翌日、Aさんは、予約だけした中古車販売店Y社に、予約の取り消しの電話(連絡)をしました。


すると・・・予約だけした中古車販売店Y社から、

「キャンセル料を請求します」

と、言われました。


Aさんは
「契約はしていない、予約をしただけで、契約書にサインもしていないし、ハンコも押していない」

と、主張して、申込金の返却を求めました。


それでも、Y社は、
「売買契約は成立しています。弊社では、キャンセルの場合は、 規定のキャンセル料を支払って頂いております」
と、いう主張を繰り返すだけです。


仕方なく、Aさんは、
「クーリングオフを、します。まだ、1日しか経過していないので、 クーリングオフが出来るはずです」


と、Y社に対して宣言しました。そして・・・

弁護士に相談すると、Y社に告げて電話を切りました


この場合、Aさんはどうなってしまうのでしょうか?


最初に、「クーリングオフが出来ません」と、(私が)紹介しているので、
クーリングオフが出来ない事は、予想されていると思います。


乗用自動車は政令で、クーリングオフの対象外に定められています。
訪問販売でも、通信販売の場合でも、クーリングオフは適応されません


忘れないで下さい!クーリングオフは出来ません。
安易に契約はしないようにして下さい。


このサイトに相談される内容で、
中古車の契約後(購入後)に、
思っていた事(モノ)と違っていたので、納得出来ない・・・
と、言う相談が、たくさん来ます。



では、Aさんは、キャンセル料を支払わなくてはならないのでしょうか?


続きは、次回へ・・・





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